司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 取扱業務 > 企業法務・商業登記 > 許認可申請
医療法人の名称変更や診療所の設置など、定款変更を要する場合には、必ず所轄庁(都道府県知事)の認可が必要です。
認可申請の手順は、設立時の認可申請と同じです。まず所轄庁担当者に連絡して素案を作成し、仮申請して事前審査を受けた上で本申請、約1~2ヵ月後に認可書が交付されます。
この認可書を添付して登記申請を行います。
事業目的によっては、許認可を受ける必要のあるものがあります。
「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」の5種類があり、法人や業種の種類によっても審査内容や必要書類がそれぞれ異なります。
具体的に許認可が必要な業種には、旅行業、貸金業、倉庫業、飲食店、建設業、運送業、介護事業、警備業、自動車運転代行業、不動産業、酒類の販売等があります。
許認可申請には、申請書のほか、業種ごとに定められた必要提出書類が数多くあり、手続は煩雑で時間も手間もかかります。事業活動に専念するためにも、各種手続の専門家にご依頼されることをお勧めいたします。
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