司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニー

相続・遺言

土地建物の名義変更

土地建物の名義変更とは、登記簿上の所有者の名義を変更することをいいます。
たとえば相続や不動産の売却、贈与の際に所有権が移転し、所有者の名義が変わります。

登記の名義を変更するには法務局へ申請することが必要になります。

令和3年民法改正により、相続登記が義務化されました。(令和6年4月1日施行予定)
正当な理由なく懈怠した場合、10万円以下の過料となります。

所有権移転の原因により、提出する書類も登記時に納付する登録免許税額も大きく異なりますので、登記の専門家である司法書士にご相談ください。

 

遺産分割協議

遺産分割協議とは、法定相続人全員が、遺産の分け方を話し合うことをいいます。

ただし、故人が遺言書を作成していた場合、原則として相続人の話し合いよりも遺言の内容が優先します。

遺言書が遺されていない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
まずは、相続する財産が全部でどれだけあるのか、相続人には誰がいるのかを確定する必要があります。

財産には、預金や不動産といったプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。

全ての財産を洗い出さなければ遺産分割協議をやり直さなければならないおそれがあるため、相続財産の調査は漏れのないように行うことが重要になります。

遺産分割協議の結果は、「遺産分割協議書」に記載して相続人全員が署名・押印し、相続人全員が1通ずつ所持することになります。

 

相続放棄

遺産相続では、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて相続することになります。

マイナスの財産の額がプラスの財産の額を大幅に超えているなど、相続をすると自己への不利益が大きい場合には、相続放棄をすることも一つの手です。
相続放棄をすれば、はじめから相続人ではなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切の相続を放棄することになります。

相続放棄をするには、家庭裁判所に書類を提出して申述する手続きが必要となり、相続人が相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければ、原則として相続放棄は認められません。

なお、相続において自らは相続財産を受け取らずに他の相続人に譲るという場合には、裁判所を通さずに、相続人間の遺産分割協議において相続方法を決めることが多くなっています。
この場合は、手続きも簡易で、期限もありません。

 

遺言作成

遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などがあり、それぞれの種類によって作成方法は異なります。

・自筆証書遺言
遺言者自身が紙に書き記す遺言書のことで、特別な手続きなしに作成することができます。
遺言全文・日付・氏名は手書きで自書し、押印をする必要があります(但し財産目録についてはパソコンでの作成可能)。

※法務局でこの自筆証書遺言を預けることができるようになりました。(「自筆証書遺言保管制度」という。2020年7月10日施行)

・公正証書遺言
公正証書遺言は、2人の証人の立会いのもと、公証人が公正証書により作成する遺言書のことをいいます。
作成した遺言書は、公証役場で保管されます。

・秘密証書遺言
二人の証人の立ち会いのもと、遺言者が自分で用意した遺言書を公証役場に持ち込み、内容を秘したまま公証人が遺言書の存在を保証する形式の遺言です。
作成した遺言書は、公証人役場で保管されます。

特に、自筆証書の遺言書は、形式にミスがあると、内容全てが無効となる可能性があります。
加えて、遺言者の意思が反映され、相続トラブルにならないよう対策がなされた遺言書を作成するには、内容の作成の仕方にも専門的な工夫が必要になります。

したがって、適切な遺言書を作成するためには、どの種類の遺言書を作成するとしても、専門家の意見を聴いて作成することが重要になるといえます。

司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの皆さまからのさまざまなご相談を承っております。
相続問題に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。