司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 記事 > 遺産分割協議書作成における注意点をわかりやすく解説
相続が発生した際、遺産の分け方を決めるためには相続人全員による話し合い、つまり「遺産分割協議」が必要です。
その結果をまとめた書面が「遺産分割協議書」であり、相続登記など各種の名義変更手続にも欠かせません。
今回は、遺産分割協議書を作成する際に注意すべきポイントを解説します。
遺産分割協議書は、相続人が2人以上おり、遺産の分け方を話し合う必要があるときに作成されます。
まずは、遺産分割協議書の基礎知識を解説します。
遺産分割協議書とは、被相続人の遺産を誰がどのように相続するかを記録する書類です。
法的には、口頭での合意だけでも協議は成立します。
しかし後のトラブルや手続きを考慮すると、書面化するのが重要です。
不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻し、自動車の名義変更などでも、協議書の提出が求められる場合があります。
そのため実務上は、遺産分割協議の成立と同時に、正式な書類として協議書を作成するのが一般的です。
遺産分割協議書には、以下のような情報を記載する必要があります。
後に何か手続きが控えている場合は、その流れも見据えて作成してください。
遺産分割協議書を作成する際の注意点は、以下の通りです。
それぞれ確認していきましょう。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
1人でも協議から漏れていた場合、その協議は無効となります。
まずは戸籍を出生時まで遡って確認し、相続人を確定します。
未成年者や判断能力に制限のある方が相続人になる場合は、特別代理人や成年後見人の選任が必要になるケースもあります。
協議書の不動産の表示が登記簿と一致していなかったり、相続人の名前に誤記があったりすると、登記申請が受理されない可能性があります。
地番や家屋番号などは、登記事項証明書を確認したうえで正確に記載してください。
預貯金口座の名義や金融機関名なども、略称ではなく正式名称で記載するのが基本です。
遺産分割協議書は、私文書でも法的効力があります。
しかし相続人の間で、将来的に「協議内容が偽造された」「署名した覚えがない」といった争いが起こるリスクもあります。
上記の事態を避けるには、公証役場で遺産分割協議書を「公正証書」として作成する方法がおすすめです。
公正証書化を行うと、公証人と呼ばれる第三者が、本人確認や意思確認を行ったうえで協議内容を記録します。
原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがありません。
遺産分割協議書作成時に、トラブルを避けるための工夫としては、以下の2つが考えられます。
それぞれ確認していきましょう。
遺産分割の方法には、現物分割だけでなく、代償分割や換価分割があります。
分割方法 | 内容 | 例 |
現物分割 | 相続財産をそのままの形で相続人に分ける方法 | 不動産は長男、預金は次男というように、それぞれ異なる財産を取得する |
代償分割 | 相続財産を特定のひとが取得し、その代わりに他の相続人に代償金を支払う方法 | 長男が自宅不動産を単独で相続し、他の相続人に対して現金を支払う |
換価分割 | 相続財産を売却し、その売却代金を相続人で分け合う方法。たとえば不動産や株式などの資産を現金化してから分配する方法 | 不動産や株式などの資産を現金化してから分配する |
協議書には具体的な金額や支払期限を明記し、トラブルを未然に防ぐのが大切です。
たとえば「父親の遺産を母親がすべて相続する」といった一次相続のケースでは、配偶者である母親がその財産を引き継ぎます。
上記の方法は一見するとシンプルで、母親の老後生活を安定させるうえで合理的にも思えます。
しかし注意すべきは、いずれ母親が亡くなった際に発生する二次相続です。
二次相続では、父親由来の財産に加えて、母親自身の財産も含めた相続が発生します。
長期間を経て相続人同士の関係性や生活状況に変化があった場合、分割協議が難航するかもしれません。
こうしたリスクを軽減するためには、一次相続の段階から将来の二次相続を見据えて資産をどう分けるかを検討するのが重要です。
たとえば一次相続では一部の財産を子どもに分け与えておく、あるいは不動産などの共有を避ける形で調整するなどの工夫ができます。
遺産分割協議書は、相続手続きにおける中心的な役割を果たす重要な書類です。
作成にあたっては、相続人の確定、正確な記載、登記など後続の手続きとの整合性に十分配慮する必要があります。
不安がある場合は、早い段階で司法書士に相談するのがおすすめです。