司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 記事 > 会社(法人)は個人事業主と何が違う? 事業を始める前に知っておきたいポイント
個人と、法人である会社には、設立手続きから税金、責任の範囲まで、さまざまな違いがあります。事業を始めるときはこの事業主体について適切な選択を行うことが重要で、安易に決めてしまうと後々「こんなはずじゃなかった」と後悔することにもなりかねません。
そこで当記事では、立ち上げ前に知っておきたい個人事業主と会社の違いについて、以下5つのポイントから解説します。
会社情報が登記されることでようやく法人格が与えられますので、会社を設立するには「登記」が欠かせません。
さらに、その登記をするためには、会社の根本的なルール設定や機関設計などを担う「定款」も作成しなければなりません。資本金となる資金の払い込みも必要です。これらの設立手続きを経て、登記申請ができるようになります。
これに対し、個人事業主の開業に登記は不要です。
定款作成や出資の履行、登記申請の手続きに伴い、費用も発生します。
会社設立にかかる費用の大きさ | |
定款の認証手数料 | 資本金の額に対応して定まる |
定款への印紙税 | 書面で作成した定款の場合・・・4万円 |
出資金の払い込みに関する事務委託手数料 | 設立にあたり出資を広く募るときは、出資金の払い込みに関して手数料がかかる。委託先の金融機関により異なるが、払い込みがなされる出資金の額に対応することが多い。 |
登記申請時の登録免許税 | 会社の種類と資本金の額に応じて定まる |
一方、個人事業主となるための費用はありません。
会社の場合、経営権を握る方が1人とは限りません。そのため会社としての意思決定を行う際に会議を開き、決議を採らなければならない場面もあります。
例えば株式会社だと「株主総会」が最終的な意思決定機関ですので、代表取締役だとしても1人ですべてを決定できるわけではありません。重要な事項については株主総会の決議を経て、その結果を意思決定に反映させないといけません。
※1人会社で、取締役と株主を兼ねている方なら1人ですべて決定できる。
合同会社の場合は基本的に経営者が出資者も兼ねており、原則としてその社員の過半数により意思決定を行います。
どの会社を選択するにしろ、組織としての意思決定が必要ですので、会社法等の法令に従って会社運営を行います。議論を重ねることでよりよい経営が可能となる面もありますが、時間がかかり過ぎてしまうデメリットもあります。
一方の個人事業主は、その方個人ですべて決定します。
会社の場合、借入をしたとしても債務者になるのは当該法人であり、経営者や社員ではありません。株式会社の株主や合同会社の社員は間接有限責任であるため、もし会社が債務の弁済をできず破産状態に陥っても、残りの債務について株主・社員が直接支払いを行う必要はありません。株主・社員の負う経済的なリスクは「出資分を失う」ことに制限されるのです。
しかし個人事業主の場合はその方自身が事業主体であり、直接無限責任を負います。事業用の資産だけではなく個人の財産を使って債権者に対する支払い義務を果たさなければならず、場合によっては自宅を失う危険性もあります。
※合名会社の社員や合資会社の一部の社員も無限責任を負う。
会社が設立時に払い込む資本金は、設立後は事業の運転資金となります。その他の会社財産についても勝手に役員や従業員が使い込むことは許されず、1人会社であっても経営者個人の財産とは分けて管理する必要があるのです。
一方の個人事業主は事業資金と個人の財産が明確に分離されておらず、債権者にとってはリスクが高いと判断される場合があります。
ほかにも、会社だと登記により法人情報が公表されているなど、取引先など外部の方にとっての安心材料がいくつか存在します。このような違いもあって、一般的には会社の方が個人事業主より信用力が高いと考えられています。