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株式会社と合同会社の違いとは?

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2006年に会社法が改正されて以来、新たにできたのが合同会社です。

合同会社も株式会社と同様に「間接有限責任」ですが、株式会社と異なり出資(株主)と経営(役員)が分離していません。出資する人(社員という。)が必然的に役員となるのです。

合同会社に適しているケース
・社員(出資して経営者となる人)が一人だけの場合
・将来的に増資したり社員を増やしたりする予定がない場合
・広く一般を対象とした営業活動が不要な場合 など

■合同会社設立の流れ
公証人の認証が不要であること以外は、株式会社と同じです。

■費用

登録免許税の計算方法は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。

これによって算出された額が60,000円に満たない場合は、登録免許税は60,000円になります。

 

司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーでは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に東京、神奈川、千葉、埼玉にて株式会社設立をはじめとして幅広くご相談を承っております。
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