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相続登記の義務化についてわかりやすく解説

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2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の登記が義務化されました。
これまで任意だった相続登記が、正当な理由なく放置すると過料の対象となる制度へと変わっています。
今回は、相続登記義務化の背景や具体的なルール、対応のポイントを解説します。

 

なぜ相続登記が義務化されたのか

従来の法律では、不動産を相続したとしても、その名義変更(相続登記)はあくまで任意の手続きとされていました。
その結果、相続が発生しても登記が行われず、「登記簿に記載されている所有者がすでに亡くなっている状態が何年も放置される」などのケースが全国的に発生していました。

上記のような登記に不備のある不動産は、誰が管理・処分できるのかが明確でなく、「所有者不明土地」と呼ばれる社会問題につながっています。
災害復興や公共事業の支障となるだけでなく、相続人同士の紛争や不法占有の温床にもなっていました。
こうした課題に対応するため、令和3年に民法・不動産登記法の改正が行われ、2024年4月1日から相続登記が義務となっています。

 

相続登記の義務化の内容とは

以下、相続登記の義務化の内容を解説します。

3年以内の登記申請が法律で義務化

新制度では、不動産(土地・建物)を相続した人は、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」に登記申請を行わなければなりません。
相続登記が義務化されたことで、相続による名義変更の手続きが放置されるケースがなくなり、所有者情報が正確になることが期待されます。

遺産分割が遅れていても注意

遺産分割協議がまとまらず、相続財産の分け方が決まっていない場合でも、相続人が不動産の取得を知った時点から3年のカウントは始まります。
もしも協議が難航して3年以内に登記が難しい場合は、「相続人申告登記」という簡易的な手続きを行うことで上記の義務を果たせます。

 

相続人申告登記とは

相続登記が義務化されたとはいえ、「遺産分割協議がまとまっていない」「相続人の1人と連絡が取れない」といった事情もあるかもしれません。
そうしたケースでも、法的義務を先に果たす手段として新たに設けられたのが「相続人申告登記」です。
相続人申告登記とは、「自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで義務を果たせる」という新しい制度です。
遺産分割が未了でも、申告により相続登記義務の履行とみなされ、過料のリスクを回避できます。
ただし、この相続人申告登記を行ったとしても、相続登記未了の状態に変わりはないので、遺産分割協議により所有者が決まった段階で、あらためて登記申請を行わなければなりません。つまり、手続きが二度手間になるというデメリットがあります。
当然ながら、申告登記を行っただけでは登記識別情報(所有者の権利を証明するもの)は発行されず、不動産を処分することはできません。

 

義務を怠るとどうなるのか

相続登記を行わずに放置した場合、法的な罰則が課されるだけでなく、将来的に相続人自身や家族が不利益を被るリスクも高まります。
以下、義務違反によって生じうる主なリスクと、その対処法を詳しく解説します。

相続登記の義務を怠った場合のリスク

3年の期限内に相続登記をしなかった場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が課される可能性があります。
登記義務の履行状況は、登記官が職権で確認できる仕組みが整備されています。
そのため、登記が放置されている不動産については注意が必要です。
「時間がない」「面倒だから」という理由での放置は認められないため、早めに登記を済ませてください。

費用・手続が難しい場合の対処法

費用の問題で登記ができない場合でも、法テラスによる立替制度などが利用できます。
相続手続は、時間が経つほど相続人が増えて、手続きが難しくなることが多いですが、司法書士は相続人の確定から協議書の作成、登記申請まで一括でサポートが可能です。

 

不動産を相続したときの対応ステップ

不動産を相続したときの対応は、以下の通りです。

  • 「相続人の確定」と「遺産の確認」
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記申請

それぞれ確認していきましょう。

「相続人の確定」と「遺産の確認」

相続登記を行うには、まず誰が相続人で、どのような不動産があるのかを確認する必要があります。
戸籍を取得して相続関係を明らかにし、不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書などを集めましょう。

遺産分割協議

相続人全員の協議により、遺産の分け方が決まったら、「遺産分割協議書」を作成し、それに基づいて所有権移転登記を行います。
協議書には相続人全員の署名または記名、実印押印、印鑑証明書の添付が必要です。

 

まとめ

相続登記の義務化は、不動産の適正な管理を促し、所有者不明土地問題の解消を目指すための制度です。
2024年4月1日から、相続で不動産を取得した場合、3年以内の登記申請が義務となりました。

不安な点があれば、司法書士などの専門家に相談しながら、計画的に手続きを進めましょう。