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取締役や監査役など、株式会社の役員には定款規定で任期が定められています。
そして、公開会社でない会社は、任期を10年まで延ばすことができます。
ただし、任期満了のタイミングを失念し、役員の変更の登記を怠ると、さまざまな不利益を被る可能性が出てきます。
株式会社や一般社団法人等は、法務局による休眠会社の整理作業(みなし解散)により、知らない間に会社解散となってしまうおそれがあります。最後に登記をした時から12年を経過したとき(一般社団法人・一般財団法人の場合には最後に登記をした時から5年を経過したとき)に休眠整理作業の対象となり、この場合、「会社継続登記」という手続きをすれば解散前の状態に復活させることができますが、費用が発生してしまいます。
また、金銭的ペナルティも生じます。株式会社の役員の変更の登記は、登記事由が生じた時から2週間以内にしなければならないとされていますが、(会社法第911条)、期間内の登記申請を怠った場合、代表者個人に対して、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があります(会社法第976条、一般法人法第303条及び第342条)。
本店移転登記とは、会社の本店の所在地を変更した場合にする登記です。
この手続きは、所在地の変更が生じてから2週間以内にしなければならないと法律により義務付けられています。
この期限をすぎると、過料の制裁が課される可能性が出てきます。また登記の変更がないことを原因としたトラブルを避けるためにも、必ず期間内に手続きをする必要があります。その他の登記事項に変更があった場合も同様です。
会社法上、本店所在地は定款の記載事項であり、定款の変更には株主総会決議が必要です。
もっとも、最小行政区画のみを定款で定め、その範囲内で移転する場合は定款変更は不要です。
また、法務局の登記管轄が異なるところに移転する場合は、旧管轄及び新管轄あての申請書を作り、登録免許税6万円を納付します。同一管轄内の変更であれば3万円です。
このように複雑で費用もかかる手続きですから、ご不安のある方はお気軽に司法書士にご相談ください。
定款は、会社や法人設立の際に作成するものですが(設立の際に作成された定款を原始定款といいます)、会社運営をしていく中でこれを変更する必要が出てくることもあります。定款変更をする場面にはさまざまなものがありますが、例えば、本店の所在地の変更や事業年度の変更、役員規定の変更、商号・事業目的の変更などが挙げられます。
定款変更の手続は、株主総会の特別決議によることが原則です。
決議がされれば、その時に定款が変更されたことになります。
定款の規定は、ある箇所を変更すると他の条項に影響することが多くあります。例えば役員1名のみの取締役会非設置会社が「取締役会を設置」すると、必然的に取締役2名以上を増員し、「監査役設置」「株式譲渡制限規定の変更」が必要となります。
定款の変更内容が、登記事項となっている場合は、さらに登記の変更手続が必要です。この変更は定款変更の決議から2週間以内にする必要があります。これを怠ると過料の制裁を受けるおそれもあるのでご注意ください。
会社の解散・清算結了とは、会社の営業活動を停止し法人格を消滅させることです。会社を解散させる原因としては、存続期間の満了や定款所定の解散事由の発生、株主総会の決議、合併、破産、会社解散命令などが挙げられます。多くの場合は、業績悪化や、会社を続けられない理由が生じたときに株主総会決議をもって会社を解散することになります。
株主総会の決議による会社解散・清算結了の流れは以下のとおりです。
①株主総会で解散の決議をし、清算人を選任する
この決議は特別決議で行います。解散時の取締役が清算人になる場合と、第三者を清算人として選任する場合があります。
②解散登記を申請する
解散の日から2週間以内に、法務局で解散と清算人選任の登記申請を行います。
代表取締役が清算人となる場合であっても、改めて印鑑届出が必要です。
③債権者に対し、官報公告(2か月以上)、個別の催告をする
会社が解散したことを広く債権者に知らせるために、国の広報誌である官報に会社が解散した旨を掲載し、また、把握している債権者には債権申出のお願いをする必要があります。これらの手続きを債権者保護手続といいます。
④清算結了の登記を申請する
清算事務が終了した後、清算事務報告の承認をした株主総会から2週間以内に行います。
ここで初めて会社の法人格が消滅します。
また、休眠株式会社の整理手続(職権解散)により解散となった場合は、解散日から3年以内に会社継続決議をして登記を申請すれば、解散前の状態に復することができます。
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