司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニー

会社設立

株式会社設立

株式会社設立時には、管轄法務局に登記申請を行う必要があり、この登記申請をしたときが会社の設立日となります。
会社の登記は義務であり、取引など事業活動を安全・円滑に行うことを目的としています。

会社設立登記には、定款、就任承諾書、払込証明書等、さまざまな書類を準備して提出しなければなりません。

当事務所にて電子定款を作成し、公証人の認証手続を得ることでお客様のご負担を最大限カットし、効率的に手続きを進めます。
さらに、適切な事業目的の文言提案、類似商号の調査など、安心して事業活動をスタートできるようサポートいたします。

また、登記申請の際には登録免許税がかかります。
登録免許税の計算方法は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。

これによって算出された金額が150,000円に満たない場合は、登録免許税は150,000円になります。

 

合同会社設立

2006年に会社法が改正されて以来、新たにできたのが合同会社です。

合同会社の設立は、株式会社設立と同様に登記申請がその効力発生の要件です。

株式会社と同様に、印鑑・定款等の書類を準備し、出資金の払い込み、必要書類の作成をし、法務局に登記申請を行います。

株式会社との違いは、合同会社の設立時定款には公証人の認証が不要であること、出資者が原則役員になること等が挙げられます。

また、登記申請の際には登録免許税がかかります。
登録免許税の計算方法は、資本金の額に1000分の7を乗じた金額です。

これによって算出された額が60,000円に満たない場合は、登録免許税は60,000円になります。

 

法人の設立

各種法人の設立登記は、法人の種類により根拠とする法律が異なりますが、多くは会社と同様に管轄法務局に登記申請を行うことが義務付けられています。

例えば一般社団法人・一般財団法人の場合、定款や就任承諾書等の書類を準備します。

一般社団法人・一般財団法人の定款は株式会社と同様に公証人の認証を得なければなりません。
医療法人、学校法人、社会福祉法人、NPO法人などの登記は組合等登記令・各種法人等登記規則の規定により登記します。多くの法人は、事前に所轄庁の認可を得て、設立登記します。

司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーでは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に東京、神奈川、千葉、埼玉にて法人登記をはじめとして幅広くご相談を承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。