司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニー

M&A・新株発行手続

株式譲渡

株式譲渡とは、株主が自己の保有する株式を他に譲渡することを指します。
株式譲渡は、法務局に届出等の必要はありません。

中小規模の株式会社のほとんどは「株式の譲渡制限規定」が設定されているので、株式譲渡の契約締結と同時に、会社(株主総会や取締役会など)の承認を得なければなりません。
また、株式譲渡契約書の作成、会社に対する譲渡承認請求、株主名簿登載事項証明書の作成なども必要となります。
これらの書類作成も当事務所にお任せください。

 

会社分割・合併

会社分割・合併は、組織再編の一種です。

会社分割には、吸収分割と新設分割があります。
吸収分割は既存の会社に特定の事業における権利義務を承継させるものであり、新設分割は、新たに会社を設立し、その新設会社に特定の事業における権利義務を承継させます。

合併には、吸収合併と新設合併があります。
吸収合併は、既存の会社を別の会社に吸収させ、新設合併は二つ以上の会社を新設会社に吸収させることを指します。

どの組織再編を行う場合であっても、会社法に則り、株主総会決議や債権者保護手続、登記申請など細かなスケジュール管理が必要です。

 

第三者割当増資

株式発行を行う場合には、その発行先によって手続きが異なります。
第三者割当は、既存株主の持株割合での割当(株主割当という)ではなく、特定の第三者に株式発行を行うものであり、既存の株主の持ち株比率が変動するなどの影響が生じます。

第三者割当を行う場合には、まず株主総会によって募集事項を決定するため決議を行います。

その後に、株式の申込予定者に対して通知、申込ののち、割当決議を行い、出資金の払込みを経て、払込期日に新株発行の効力が生じます。

 

ストックオプション(新株予約権)

会社の株式をストックと言いますが、この株式を会社の役員等に一定の条件で取得できる権利(新株予約権)を付与することを、一般的にはストックオプションの付与といいます。

この利用目的としては、従業員へのインセンティブ報酬として、もしくは敵対的企業買収の防衛策としてなどさまざまです。

手続は複雑で、発行事項は法律で詳細に定められており、登記事項も多いため、当事者だけで行うにはハードルが高いものです。
そのため、司法書士などの専門家に一度相談することをお勧めします。

司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーでは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に東京、神奈川、千葉、埼玉にて企業法務に関する幅広いご相談を承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。