司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 記事 > 株式譲渡手続きの流れ
株式譲渡とは、株主が自己の保有する株式を他に譲渡することを指します。
株式譲渡は、法務局に届出等の必要はありません。
中小規模の株式会社のほとんどは「株式の譲渡制限規定」が設定されているので、株式譲渡の契約締結と同時に、会社(株主総会や取締役会など)の承認を得なければなりません。
また、株式譲渡契約書の作成、会社に対する譲渡承認請求、株主名簿登載事項証明書の作成なども必要となります。
これらの書類作成も当事務所にお任せください。
株式譲渡の手続きは以下の通りの流れになります。※株券不発行の場合
①株式譲渡契約の締結(譲渡の合意)
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②会社に対する譲渡承認の請求と承認、通知
株式を譲り渡す者が、会社に株式譲渡承認請求書を提出し、決議機関で承認します。
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③株式譲渡の効力発生
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④株主名簿名義書換請求
定款の定めにより、譲渡人・譲受人が共同して請求。この請求を受けた会社は、株主名簿の書き換えをします。これにより第三者対抗要件を具備。
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⑤新株主に対し、株主名簿記載事項証明書の交付
以上が、株式譲渡の大まかな流れになります。
尚、株券発行会社の場合は、現実の株券の交付が会社を含め第三者に対する対抗要件となります。
司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーでは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に東京、神奈川、千葉、埼玉にて株式譲渡をはじめとして企業に関する幅広くご相談を承っております。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。