司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 記事 > 会社設立時の手続きの流れと必要書類
会社設立時には、設立登記を行う必要があり、これにより法人格が生まれます。
株式会社手続の流れ(発起設立の場合)
➀定款内容(商号・本店・目的・事業年度など)、設立時役員、発起人の出資額などを決める
②類似商号の調査 ※現行法では、完全に同一住所で同一商号の場合に限り、登記不可とされていますが、実際に事業開始した際にトラブルを避けるためにも同一業種の類似の会社がないか、確認すべきです。
➂公証人による定款認証
④資本金の振込
⑤印鑑の作成
⑥登記申請書及び添付書類(就任承諾書や発起人議事録など)を作成し、登記申請
会社設立登記は会社の本店所在地を管轄する法務局に申請します。
その際には、以下のような書類が必要となります。
(取締役会非設置会社の場合)
上記は一番シンプルなケース(発起設立の場合で取締役会を置かない会社の場合)です。取締役会設置の場合や募集設立の場合など、会社の形態や設立方法によっても異なる部分がありますので、注意が必要です。
司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニーでは、千代田区、中央区、港区、渋谷区を中心に東京、神奈川、千葉、埼玉にて株式会社設立をはじめとして幅広くご相談を承っております。
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