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定款変更に必要な書類

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定款に記載する内容は、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の三つがあります。
「絶対的記載事項」は、必ず定款に記載するべき項目で、この項目が記載されていない定款は無効になります。

具体的には社名(商号)、本店の所在地、事業目的、資本金、発行可能株式総数などがあります。
「相対的記載事項」は定款に記載しなければ効力が生じない事項です。
「任意的記載事項」は、必要ではないけれども記載することができる事項です。

ところで、定款を変更する場合は、定款をただ物理的に書き換えるだけではできません。

株式会社の場合は定款変更のために特別決議を受ける必要があります。この際には、株主総会の議事録の作成が必要です。

また、定款変更により、登記事項について変更があった場合、登記の変更も必要になります。具体的には、商号を変更する場合、事業目的を変更する場合、本店の住所を変更する場合、発行可能株式総数を変更する場合、公告方法を変える場合などがあります。

登記申請が必要な定款変項の場合は、登記申請書、株主総会や取締役会議事録等の添付書類、登記費用が必要になります。

登記申請が必要でない場合も、決算月に変更がある場合は、税務署へ異動届出書を提出することが必要です。

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