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許認可の必要性

記事

事業をするために、許認可を受ける必要のあるものがあります。
日本では原則として、事業を行うことは誰でも自由ですが、例外として、一部の業種については、監督行政庁の許認可を得る必要のある業種が存在します。

許認可を得なければ、事業を開始することができず、許認可を得ないものは違法営業となってしまいます。

許認可には、「届出」、「登録」、「許可」、「認可」、「免許」の5種類が存在します。
「届出」は、必要事項を記載した書類を提出することで事業の開始が認められるものです。
「登録」は、届出を行った上で、さらに名簿などに登録されることで事業の開始が認められるものです。
「許可」は、原則として当該事業を行うことは禁止されているものの、監督行政庁が例外的に許可を出すことで事業を開始することができるものです。
「認可」は、法令で定められた条件を全て満たすことで事業を開始することができるものです。
最後に「免許」は、一定の資格がなければ事業をできないとするものです。

例えば、以下のような業種で許認可が必要です。
建設業、製造業、物品販売業(酒類、タバコ、米穀、食肉、薬局、古物など)不動産業、飲食店営業、一般旅行業・代理店業、産業廃棄物処理業、一般労働者派遣事業、風俗営業(バー、パチンコ店等)などです。

許認可を得るためには、申請書や、多くの必要書類がありこれらを全て正確に揃えて記入することは、事業者の方にとって大変な負担となります。また、申請処理期間もかかるため、前もって準備をしなければなりません。

しかし、これを行わなければ事業を始めることができません。

行おうとする業種に許可等が必要か否かをあらかじめ調べて、その手続の専門家(行政書士等)にご相談されることをお勧めします。

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