司法書士行政書士事務所TAIリーガルハーモニー

相続放棄の期限

記事

相続放棄には、被相続人が死亡したこと及び自己が相続人であることを相続人が知った時から3ヶ月以内という手続きの期限があります。
期限内に家庭裁判所への相続放棄の申述手続きを行わなければ、原則として、単純相続をしたものとみなされ、相続放棄はできなくなります。

ただし、例外的に、期限経過後に相続放棄を行うことが認められる場合があります。

認められる場合とは、たとえば、相続財産が全くないと信じた場合や、借金がないと信じていたが後から借金があることが判明した場合などがこれにあたります。

上記のように信じたことについては、相当な理由、すなわち、相続放棄が遅れたことがやむを得なかったという事情がなければならず、生前の被相続人と相続人の間で交流がほとんどなかった場合や、財産調査をしても債務の存在がはっきりとしなかった場合は認められやすいといえます。

相当な理由があることについては、家庭裁判所に説明をする必要があります。
相当な理由の説明については、専門家である司法書士などに理由説明を含めた申述手続きを依頼した方が効果的に説得することができ、相続放棄が認められる可能性が大きいといえます。

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