司法書士・行政書士事務所TAIリーガルハーモニー > 記事 > 遺言書の作成方法
遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」などの種類があり、それぞれの種類によって作成方法は異なります。このうちよく利用されるのが「公正証書遺言」です。
・自筆証書遺言
遺言者が自筆で紙に記して遺言書を作成する形式で、筆記具と紙さえあればいつでも誰でも作成できるため、もっともよく利用されている形式となっています。
但し、有効な遺言書を作成するには、遺言の全文・日付・氏名を必ず自書し、押印しなければなりません。
ただし、財産目録については、パソコンで作成したり、資料を添付したりする方法で代用することができます。
その場合でも各ページに署名押印が必要になるなど、細かいルールがあります。
遺言書の本文を自書せずにパソコンで作成する、内容に曖昧なところがあるなどの不備があれば、遺言全体が無効になるおそれがあります。
遺言書は被相続人自身が保管するため、紛失や盗難、改ざんのリスクがあります。
これを補うため、完成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が2020年7月から始まりました。
(法務局は預かるだけであり、遺言内容についてアドバイスなどは受けられません)
なお、自筆証書遺言は法定相続人により家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
・公正証書遺言
本人が2人の証人と公証役場へ行き、本人が口述した遺言内容を公証人が聴き取って作成する遺言書です。
作成した遺言書は、公証役場で保管されます。
公証人が執筆するため、形式面で有効な遺言を遺すことができます。
また、公証役場に保管してもらえるため、偽造や紛失のおそれもありません。家庭裁判所の検認も不要です。
ただし、遺言内容を最適なものにしたい場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
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